労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #時効 #賃金請求権 #消滅時効 #労働基準法
解答と解説
正解: 労働基準法の規定による賃金の請求権は、これを行使することができる時から3年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
✕ 労働基準法により請求できる賃金について、その請求権はこれを行使することができる時から5年間行わない場合は、時効によって消滅する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第百十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
✕ 労働基準法により請求できる災害補償について、その請求権はこれを行使することができる時から2年間行わない場合は、時効によって消滅する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第百十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
✕ 労働基準法の規定による賃金以外の請求権は、これを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第百十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
○ 労働基準法の規定による賃金の請求権は、これを行使することができる時から3年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
この記述は誤り。正しくは、労働基準法の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から「5年間」行わない場合においては、時効によって消滅する。(第115条本文)(労働基準法第百十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
✕ 労働基準法の規定による災害補償その他の請求権のうち賃金の請求権を除く請求権は、これを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第百十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)