雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合、新たに高年齢受給資格を取得すれば、前の高年齢受給資格に基づいて高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

論点: #高年齢受給資格 #再就職後の失業 #受給資格

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十七条の三高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。2前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第五項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
× 誤り
この記述は誤り。雇用保険法第37条の3第2項に「新たに高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く」と明記されている。つまり、新たに高年齢受給資格を取得した場合は、前の高年齢受給資格に基づく支給を受けることができないのである。(第三十七条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第三十七条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十七条の三高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。この場合における第十四条の規定の適用については、同条第三項中「十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)」とあるのは、「六箇月」とする。2前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第五項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第五項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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