社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

高齢者の医療の確保に関する法律第三条に規定する国の責務として、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を___に推進しなければならないとされている。

論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #国の責務 #関連施策

解答と解説

正解: 積極的に

慎重に
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
積極的に
正答は「積極的に」。第三条で国は「医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない」と定められている。国が主体的かつ能動的に関連施策を推進する義務を示す重要な表現である。(高齢者の医療の確保に関する法律第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
段階的に
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
計画的に
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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