健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その___を行わないことができると、健康保険法第百十七条は定めている。

論点: #健康保険法 #給付制限 #裁量

解答と解説

正解: 全部又は一部

一部
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
全額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
全部
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
全部又は一部
正答は「全部又は一部」。健康保険法第百十七条は、給付事由が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって生じた場合、保険給付の「全部又は一部」を行わないことができると明記している。保険者の判断で全部または一部の給付制限が可能である。(健康保険法第百十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア