労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する___のための教育を行なわなければならない。

論点: #労働安全衛生法 #安全衛生教育 #雇い入れ時教育

解答と解説

正解: 安全又は衛生

安全又は健康
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
衛生
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
安全及び衛生
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
安全又は衛生
正答は「安全又は衛生」。第59条第1項は、労働者雇い入れ時の安全衛生教育について規定しており、教育の対象となるのは『その従事する業務に関する安全又は衛生』である。ここでの『又は』は、安全に関する教育または衛生に関する教育を意味し、その業務内容に応じて実施される。(第五十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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