労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
第三者の行為によって生じた業務災害(第三者行為災害)について、政府が先に労災保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、被災労働者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が取得する(求償)。
論点: #通達 #通達:平成25年基発0329第11号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。第三者行為災害では、政府が先に保険給付を行った場合、その給付の価額の限度で、被災労働者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が代位取得し、第三者に直接請求する(求償)。逆に、被災者が先に第三者から損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付を行わないことができる(控除)。(労働者災害補償保険法第12条の4、平成25年3月29日基発0329第11号「第三者行為災害事務取扱手引」) 出典: 大阪労働局「民事損害賠償と労災保険との調整方法について」→ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/tyosei.html
✕ × 誤り
(不正解)
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)