健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
平成24年改正法(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律)附則第46条の経過措置により、当分の間、所定の要件(週の所定労働時間20時間以上・月額賃金8万8千円以上・2月を超える雇用の見込み・学生でないこと)を満たす短時間労働者は、厚生年金保険の被保険者の総数が一定数を超える ___ に使用される場合に健康保険の被保険者となる。
論点: #通達 #通達:平成24年法附則46条
解答と解説
正解: 特定適用事業所
○ 特定適用事業所
正しい。平成24年改正法(年金機能強化法)附則46条は、経過措置として当分の間、短時間労働者を被保険者とする対象を「特定適用事業所」に限定している。特定適用事業所とは、同一事業主の適用事業所において厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が一定数を超えることが見込まれる事業所をいい、その規模要件は段階的に引き下げられてきた(当初は501人以上=500人超→100人超→50人超)。(平成24年改正法附則46条) 出典: 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 → https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
✕ 任意適用事業所
(不正解の選択肢)
✕ 強制適用事業所
(不正解の選択肢)
✕ 一般被保険者適用事業所
(不正解の選択肢)
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