健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
昭和27年保文発3533号によれば、被扶養者の要件である「被保険者と同一の世帯に属する」というためには、被保険者と同一の戸籍内にあり、かつ被保険者が世帯主であることを要する。
論点: #通達 #通達:昭和27年保文発3533号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。本通達は「被保険者と同一の世帯に属する者」とは被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあることや被保険者が世帯主であることを必ずしも必要としない、と明示している。したがって戸籍内にあり世帯主であることを要するとする本問は誤り。なお「専ら被保険者により生計を維持する者」とは、その生計の基礎を被保険者に置き、原則として被保険者以外より生活の資を得ない者をいう。(昭和27年6月23日保文発第3533号「被扶養者の範囲について」)出典: 厚生労働省「被扶養者の範囲について」→ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2563&dataType=1&pageNo=1
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