労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。

論点: #労働保険 #保険関係 #成立時期

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。徴収法第三条の本文に、「労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。」と明記されている。(第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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