雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #雇用保険法 #適用事業 #保険関係
解答と解説
正解: 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、雇用保険法の定めるところによって直接決定される。
✕ 雇用保険法における適用事業とは、労働者が雇用される事業のことであり、これが本法の適用対象の基礎となる概念である。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第五条)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
○ 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、雇用保険法の定めるところによって直接決定される。
この記述は誤り。正しくは、適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところによるものであり、雇用保険法の定めによって直接決定されるのではない。(雇用保険法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
✕ 適用事業の保険関係に関する成立と消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところによるものとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第五条)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
✕ 雇用保険法第五条は、適用事業の定義を示すとともに、その保険関係について他の法令に委ねる規定を置いている。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第五条)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
✕ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、適用事業についての保険関係の成立及び消滅に関する事項を定める法律である。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第五条)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
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