健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険において、日本国内に住所を有する者を被扶養者として認定する際は、平成30年10月1日以降、続柄や生計維持関係を被保険者の申立てのみで確認することは原則として認められず、戸籍謄本や課税証明書等の証明書類により確認することとされた。
論点: #通達 #通達:平成30年保保発0829第1号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
平成30年保保発0829第1号「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成30年8月29日・全国健康保険協会理事長あて。健康保険組合理事長あては第2号)により、平成30年10月1日以降、国内に住所を有する者の被扶養者認定では、続柄は戸籍謄本(抄本)・住民票、生計維持(収入)は課税証明書等の公的証明書類により確認することとされ、被保険者の申立てのみによる認定は原則として行わないこととなった(被保険者と被扶養者が同一世帯で事業主が続柄を確認できる、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族である等、一定の場合は添付省略可)。なお被扶養者の『国内居住要件』そのものは令和2年4月1日施行の別改正であり、本通達は確認資料に基づく認定事務の整理を行うものである点に注意。(平成30年保保発0829第1号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3621&dataType=1&pageNo=1
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