国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 97b6117d
付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、原則の額に8,500円を加算した額とする。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:死亡一時金
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民年金法52条の4第2項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第五十二条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)同項に定める額に8,500円を加算した額とする。
条文の全文を見る
第52条の4死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数金額36月以上180月未満120,000円180月以上240月未満145,000円240月以上300月未満170,000円300月以上360月未満220,000円360月以上420月未満270,000円420月以上320,000円2死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に8,500円を加算した額とする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第五十二条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)同項に定める額に8,500円を加算した額とする。
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第52条の4死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数金額36月以上180月未満120,000円180月以上240月未満145,000円240月以上300月未満170,000円300月以上360月未満220,000円360月以上420月未満270,000円420月以上320,000円2死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に8,500円を加算した額とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)