労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #労働者災害補償保険法 #療養給付 #通勤災害 #請求要件

解答と解説

正解: 療養給付は、労働者からの請求がない場合でも、労働者が通勤により負傷または疾病にかかったときは当然に行われるものである。

療養給付は、労働者が通勤により負傷し、または疾病にかかった場合に、当該労働者の請求に基づいて行われるものである。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第二十二条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
療養給付は、厚生労働省令で定める疾病に限定され、すべての疾病を対象とするわけではない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第二十二条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
療養給付に関しては、第十三条の規定が準用されることが法律で定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第二十二条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
療養給付は、労働者からの請求がない場合でも、労働者が通勤により負傷または疾病にかかったときは当然に行われるものである。
この記述は誤り。正しくは、療養給付は「当該労働者に対し、その請求に基づいて行う」と条文に明記されており、請求があることが必須要件であり、請求がなければ行われない。(労働者災害補償保険法第二十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
療養給付は、通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者に対して行われるものである。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第二十二条)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。第十三条の規定は、療養給付について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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