雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
受給資格者が失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭しなかった場合、原則として、その認定の対象となる期間については失業の認定が行われず、当該期間に係る基本手当は支給されない。
論点: #通達 #通達:行政手引51253
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。所定の認定日に出頭しないときは、原則としてその認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)の全部について失業の認定が行われず(不認定)、その期間分の基本手当は支給されない。なお、やむを得ない理由がある場合は証明書による失業の認定や認定日の変更により救済され得る。(行政手引51253) 出典: 厚生労働省 東京労働局 ハローワーク池袋「雇用保険の給付(失業の認定)」 → https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/ikebukuro/kyushokusha/new_koyouhoken_kyufu_002.html
✕ × 誤り
(不正解)
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