健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険法第百十三条により、被保険者の被扶養者が死亡した場合、家族埋葬料として被保険者に対し支給される金額の具体的な額は、同条に明記されている。
論点: #家族埋葬料 #金額 #政令
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、金額は第百条第一項の政令で定める金額であって、第百十三条の本文に具体的な額は明記されていない。条文は「第百条第一項の政令で定める金額を支給する。」と規定しており、具体額は別途の政令で定められるものとされている。(第百十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十三条被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
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