国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法第百十五条に基づき、国民年金基金は、___の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとされている。

論点: #国民年金法 #国民年金基金 #立法目的

解答と解説

正解: 第一条

設立時の目的
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
第三条
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
第二条
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
第一条
正答は「第一条」。条文で明記されている「第一条の目的を達成するため」の部分から「第一条」が正答です。基金の給付は同法第一条の目的達成に結びつけられています。(国民年金法第百十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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