労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正(令和5年9月1日基発0901第2号)により、「業務による心理的負荷評価表」に、新たに「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)が具体的出来事として追加された。
論点: #通達 #通達:令和5年基発0901第2号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
令和5年9月1日の改正では「業務による心理的負荷評価表」が見直され、具体的出来事として「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)及び「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」が新たに追加された。あわせてパワーハラスメントの6類型すべての例示への拡充等も行われた。本認定基準はストレス-脆弱性理論に基づき、業務による心理的負荷の強度を「強・中・弱」で評価する。(令和5年基発0901第2号) 出典: 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
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