雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
第五条 この法律においては、労働者が雇用される事業を___とする。
論点: #労働保険法 #適用事業 #第五条
解答と解説
正解: 適用事業
✕ 対象事業
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
✕ 認可事業
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
✕ 指定事業
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
○ 適用事業
正答は「適用事業」。労働保険法第5条第1項で、労働者が雇用される事業は「適用事業」と定義されている。この定義が保険適用範囲の基礎となるため、条文に即して「適用事業」が正答である。(第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。2適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
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