雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

暫定任意適用事業に該当するかどうかの基準である「常時5人以上」であるか否かを計算するに当たっては、雇用保険の被保険者とならない者(日雇労働者等)を除き、被保険者となる労働者の数のみによって判断する。

論点: #通達 #通達:行政手引20105

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。「常時5人以上」とは、一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることをいうが、この5人を計算する際には、法第6条第1号から第6号までに該当し法の適用を受けない労働者も含まれ、したがって法第42条に規定する日雇労働者も含めて計算する。被保険者となる労働者の数のみで判断するのではない(なお、ごく短期間のみ・一定の季節にのみ行われる事業は通常「常時5人以上」に該当しない)。(行政手引20105) 出典: 雇用保険業務取扱要領(行政手引)20105 「常時5人以上」の意義 → http://koyoutebiki.net/tebiki_tekiyou/20105n/
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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