健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

傷病手当金の支給を受ける被保険者が、休業期間中に家事程度の副業に従事していたとしても、その疾病の状態が本来の業務に堪えられない労務不能の程度であれば、傷病手当金は支給される。

論点: #通達 #通達:昭和3年保理3176号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。昭和3年12月27日保理第3176号は、休業中に家事の副業に従事しても、当該疾病の状態が本来の(工場における)労務不能の程度のものであれば傷病手当金を支給するとしている。労務不能は『本来の業務』に堪えうるか否かを基準とするため、軽微な家事程度の副業に従事したという一事だけで支給が否定されるわけではない。(昭和3年保理3176号) 出典: みなみ社会保険労務士事務所(傷病手当金 通知・通達) → https://sr-minami.com/syoute-tuuti.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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