労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 9482fc78
労働基準法施行規則において、削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務は、労働基準法36条6項1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務に含まれる。
論点: #労働基準法 #労基法 #労基則 #振動障害 #労働時間
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。労基則18条は、労働基準法36条6項1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務を列挙しており、その6号に、削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務が掲げられている。この業務に当たると、労働基準法36条6項1号により、1日について労働時間を延長して労働させた時間が2時間を超えないことが求められる(労基則18条6号)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。一多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務二多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務三ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務四土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務五異常気圧下における業務六削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
条文の全文を見る
法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。一多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務二多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務三ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務四土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務五異常気圧下における業務六削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務七重量物の取扱い等重激なる業務八ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務九鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務十前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。一多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務二多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務三ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務四土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務五異常気圧下における業務六削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
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法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。一多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務二多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務三ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務四土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務五異常気圧下における業務六削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務七重量物の取扱い等重激なる業務八ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務九鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務十前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)