雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
確定保険料の算定基礎となる賃金総額には、その保険年度中に支払うことが確定した賃金であれば、保険年度の末日までに現実には支払われていないものであっても算入する。
論点: #通達 #通達:昭和24年基災収5178号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。確定保険料の算定基礎となる賃金総額は、現実に支払われた賃金だけでなく「支払うことが確定した賃金」を基準とする。したがって、保険年度中に支払が確定した賃金であれば、保険年度末日までに現実には支払われていないものであっても算入する。例えば月末締め・翌月10日払いの事業所では、3月分の労働に対する賃金は3月末日に金額が確定するため、その支払が翌保険年度(4月10日)に行われるとしても、当該保険年度の賃金総額に含める。(昭和24年基災収5178号) 出典: 山川靖樹の社労士予備校 徴収法(賃金総額) → http://yamakawa-sr.net/ver1/text/chosyu/chosyu_42.html
✕ × 誤り
(不正解)
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