健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険法における「出産」とは、妊娠4月(85日)以上の分娩をいう。

論点: #通達 #通達:昭和27年保文発2427号(昭和27年6月16日保文発2427号)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。健康保険法上、保険給付(出産育児一時金・出産手当金等)の対象となる「出産」とは、妊娠4月(85日)以上の分娩をいう。妊娠4月(85日)未満の分娩は、ここでいう「出産」には該当しない。(昭和27年6月16日保文発2427号) 出典: 出産育児一時金(Wikipedia・当該通達を引用) → https://ja.wikipedia.org/wiki/出産育児一時金
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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