健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
訪問看護療養費が支給される場合、被保険者(利用者)は指定訪問看護に要した費用について基本利用料を負担するが、その額は、療養の給付に係る一部負担金と同じ割合(原則3割)に相当する額である。
論点: #通達 #通達:平成20年保発第0305003号(健康保険法88条4項)
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
健康保険法第88条第4項により、訪問看護療養費の額は、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の費用の額(算定方法による額)から、その額に第74条第1項各号の区分に応じた割合(原則100分の70)を乗じて得た額を控除した額とされる。したがって被保険者が負担する基本利用料は、療養の給付に係る一部負担金と同じ自己負担割合(原則3割)に相当する額となる。指定訪問看護の費用の額の算定方法の実施上の留意事項は平成20年保発第0305003号で定められている。よって本問は正しい。(平成20年保発第0305003号・健康保険法第88条第4項) 出典: 労働新聞社 労働法ライブラリ 健康保険法第88条 → https://www.rodo.co.jp/laws/123235/
✕ × 誤り
(不正解)
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