労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
高度プロフェッショナル制度の対象労働者となるためには、対象業務に常態として従事していることが必要であり、対象業務以外の業務にも常態として従事している者は、対象労働者とならない。
論点: #通達 #通達:令和元年基発0712第2号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
解釈通達(問18・答18)は「対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが必要であり、対象業務に加え、対象業務以外の業務に常態として従事している者は、対象労働者には該当しない」と明記する。対象業務は則第34条の2第3項で限定列挙された5業務(金融商品の開発、ディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発の各業務)に限られる。したがって対象業務以外の業務にも常態として従事している者は対象労働者に該当しない。(令和元年基発0712第2号)
✕ × 誤り
(不正解)
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