健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、___。

論点: #健康保険法 #保険給付 #給付制限

解答と解説

正解: 行わない

減額される
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
制限される
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
行わない
正答は「行わない」。健康保険法第116条は、故意の犯罪行為又は故意に給付事由を生じさせた場合、保険給付は『行わない』と明定している。制限や減額ではなく、給付そのものが行われない完全な支給拒否である。(健康保険法第百十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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