労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働基準法 #非常時払 #賃金支払 #第25条
解答と解説
正解: 使用者は、労働者が災害の費用に充てるための請求をした場合、支払期日後であれば既往の労働に対する賃金を支払わない判断をすることができる。
✕ 労働基準法第二十五条の非常時払請求の対象は、出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合とされており、これらの費用に充てるために請求する場合は使用者は支払期日前であっても賃金を支払う義務を負う。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第二十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
✕ 使用者が非常時払によって支払うべき賃金は、労働者が請求時点までに既に労働し終えた労働に対する賃金に限定される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第二十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
✕ 労働者が出産のための費用が必要な場合、使用者は支払期日を待たずに既往の労働に対する賃金を支払わなければならないと、労働基準法第二十五条で定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第二十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
✕ 労働基準法第二十五条による非常時払は、疾病、災害、出産のほか、厚生労働省令で定める非常の場合にも適用される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第二十五条)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
○ 使用者は、労働者が災害の費用に充てるための請求をした場合、支払期日後であれば既往の労働に対する賃金を支払わない判断をすることができる。
この記述は誤り。労働基準法第二十五条では、災害その他非常の場合の費用に充てるための請求を受けた場合、使用者は支払期日「前であっても」既往の労働に対する賃金を「支払わなければならない」と定めている。支払義務は発生する。(労働基準法第二十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
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