労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
在籍型出向の出向労働者については、出向元・出向先及び出向労働者の三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元又は出向先がそれぞれ労働基準法上の使用者としての責任を負う。
論点: #通達 #通達:昭和61年基発333号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。通達(昭和61年6月6日基発333号)は、在籍型出向の出向労働者は出向元・出向先の双方と労働契約関係があるため、それぞれ労働契約関係が存する限度で労基法が適用され、出向元・出向先及び出向労働者の三者間の取決め(出向契約等)によって定められた権限と責任に応じて、出向元又は出向先が労基法上の使用者としての責任を負うとしている。したがって出向の場合の使用者は一律に定まるのではなく、取決めの内容に応じて事項ごとに出向元・出向先に分かれて責任を負う。(昭和61年基発333号) 出典: 社会保険労務士法人大野事務所 解説 → https://www.ohno-jimusho.co.jp/2024/10/23/20241023/
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(不正解)
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