労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

令和7年4月施行の育児・介護休業法改正により、所定外労働の制限(残業免除)を請求できる労働者の対象が、これまでの「3歳に満たない子」を養育する労働者から「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育する労働者に拡大された。

論点: #法改正 #法改正:所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(令和7年4月)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。令和7年4月1日施行の改正で、所定外労働の制限(残業免除)を請求できる対象が、従来の『3歳に満たない子を養育する労働者』から『小学校就学の始期に達するまで(小学校就学前)の子を養育する労働者』へ拡大された。労働者本人の請求があった場合、事業主は所定労働時間を超える労働をさせてはならない(請求は開始の1か月前までに、1か月以上1年以内の期間を指定して行い、回数制限はない)。(令和7年4月施行) 出典: 厚生労働省 所定外労働の制限(残業免除) → https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/unscheduled/
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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