労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 90311152
労働安全衛生規則上、事業者は、騒音又は振動を発する等の有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #安衛則 #振動障害 #健康障害の防止
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第五百七十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
条文の全文を見る
第576条事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
○ × 誤り
誤り。安衛則576条は、騒音又は振動を発する等の有害な作業場について、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を「講じなければならない」と定めている。努力義務ではなく事業者の義務であり、「講ずるように努めなければならない」とする点が誤っている(安衛則576条)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第五百七十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
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第576条事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)