国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

付加年金は、老齢基礎年金の受給権を取得した者であれば、第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付状況に関わらず支給される。

論点: #付加年金 #支給要件 #保険料納付済期間

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第四十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第四十三条付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、付加年金の支給には『第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する』という要件が必須である。老齢基礎年金の受給権を取得しただけでは足りず、所定の付加保険料の納付済期間がなければ支給されない。(第四十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第四十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十三条付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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