労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 8f2363aa

政府は、事業主の申請がない場合であっても、職権で概算保険料を延納させることができる。

論点: #労働保険徴収法 #徴収法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
条文の全文を見る
第18条政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
× 誤り
誤りです。徴収法18条の延納は「事業主の申請に基づき」行われます。政府が職権で延納させる仕組みではありません。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
条文の全文を見る
第18条政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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