厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者の報酬月額が93,000円以上101,000円未満である場合、その標準報酬月額は98,000円に定められる。

論点: #標準報酬月額 #等級区分 #第二級

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。厚生年金保険法第二十条第1項の等級区分表により、第二級の報酬月額の範囲は『93,000円以上101,000円未満』であり、当該等級の標準報酬月額は『98,000円』と規定されている。(第二十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十条標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額第一級八八、〇〇〇円九三、〇〇〇円未満第二級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満第三級一〇四、〇〇〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満第四級一一〇、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満第五級一一八、〇〇〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満第六級一二六、〇〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満第七級一三四、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満第八級一四二、〇〇〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満第九級一五〇、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満第一〇級一六〇、〇〇〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満第一一級一七〇、〇〇〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満第一二級一八〇、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満第一三級一九〇、〇〇〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満第一四級二〇〇、〇〇〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満第一五級二二〇、〇〇〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満第一六級二四〇、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満第一七級二六〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満第一八級二八〇、〇〇〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満第一九級三〇〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満第二〇級三二〇、〇〇〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満第二一級三四〇、〇〇〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満第二二級三六〇、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満第二三級三八〇、〇〇〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満第二四級四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満第二五級四四〇、〇〇〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満第二六級四七〇、〇〇〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満第二七級五〇〇、〇〇〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満第二八級五三〇、〇〇〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満第二九級五六〇、〇〇〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満第三〇級五九〇、〇〇〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上2毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十条標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額第一級八八、〇〇〇円九三、〇〇〇円未満第二級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満第三級一〇四、〇〇〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満第四級一一〇、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満第五級一一八、〇〇〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満第六級一二六、〇〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満第七級一三四、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満第八級一四二、〇〇〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満第九級一五〇、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満第一〇級一六〇、〇〇〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満第一一級一七〇、〇〇〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満第一二級一八〇、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満第一三級一九〇、〇〇〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満第一四級二〇〇、〇〇〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満第一五級二二〇、〇〇〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満第一六級二四〇、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満第一七級二六〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満第一八級二八〇、〇〇〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満第一九級三〇〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満第二〇級三二〇、〇〇〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満第二一級三四〇、〇〇〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満第二二級三六〇、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満第二三級三八〇、〇〇〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満第二四級四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満第二五級四四〇、〇〇〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満第二六級四七〇、〇〇〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満第二七級五〇〇、〇〇〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満第二八級五三〇、〇〇〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満第二九級五六〇、〇〇〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満第三〇級五九〇、〇〇〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上2毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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