労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働者が有期労働契約の契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合、使用者がその申込みを拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないときは、使用者は従前の有期労働契約の内容である労働条件と異なる労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

論点: #労働契約法 #有期労働契約 #契約更新 #労働条件

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働契約法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。一当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。二当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、使用者は「従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で」当該申込みを承諾したものとみなす。条文は「同一の労働条件」を要件としているのに対し、本記述は「異なる労働条件」と述べており矛盾している。(第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。一当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。二当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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