雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働保険事務組合に委託することができない事務は、___ に関する事務である。

論点: #通達 #通達:平成12年発労徴31号

解答と解説

正解: 雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業(二事業)に係る助成金の申請

雇用保険の雇用安定事業及び能力開発事業(二事業)に係る助成金の申請
正しい。労働保険事務組合に委託できない事務には、(1)印紙保険料に関する事務、(2)労災保険・雇用保険の保険給付(及び特別支給金)の請求等に関する事務、(3)雇用保険の雇用安定事業・能力開発事業(いわゆる二事業)に係る助成金等の事務がある。これらは委託範囲から除かれ、事務組合では処理できない。他方、概算・確定保険料の申告納付、雇用保険の被保険者資格の届出、労災の特別加入申請は委託できる事務である。(平12.3.31発労徴31号/徴収則第62条) 出典: 労働保険事務組合 中小企業経営協力会「委託できる事務の範囲」 → https://www.jimukumiai.net/knowledge/kumiai-03
概算保険料・確定保険料の申告及び納付
(不正解の選択肢)
雇用保険の被保険者資格の取得の届出
(不正解の選択肢)
労災保険の特別加入の申請
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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