健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
埋葬料の支給を受ける「埋葬を行う者」とは現実に埋葬を行った者をいい、現実に埋葬を行っていない遺族には埋葬料は支給されない。
論点: #通達 #通達:昭和2年7月14日保理第2788号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。埋葬料を受ける「埋葬を行う者」とは、埋葬の事実如何にかかわらず社会通念上埋葬を行うべき者をいい、現実に埋葬を行う又は行った者を意味しない。したがって、現実に埋葬を行ったことは埋葬料の支給要件ではなく、被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行うべき者(喪主等)であれば足りる。(昭和2年7月14日保理2788号) 出典: Wikipedia「埋葬料」(昭和2年7月14日保理2788号を引用)→ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8B%E8%91%AC%E6%96%99
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