労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #時効 #賃金請求権 #退職手当 #労働基準法第115条

解答と解説

正解: 労働基準法第115条により、賃金(退職手当を除く)の請求権は行使することができる時から10年間行わない場合において、時効によって消滅する。

労働基準法第115条により、退職手当の請求権は行使することができる時から5年間行わない場合において、時効によって消滅する。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第115条)
📖 根拠: 労働基準法 第115条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
労働基準法第115条により、賃金(退職手当を除く)の請求権は行使することができる時から3年間行わない場合において、時効によって消滅する(当分の間)。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第115条)
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この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
労働基準法第115条における賃金の請求権とは、退職手当を含まないものであり、その時効期間は5年である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第115条)
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この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
労働基準法第115条により、賃金(退職手当を除く)の請求権は行使することができる時から10年間行わない場合において、時効によって消滅する。
この記述は誤り。正しくは、労働基準法第115条により、賃金(退職手当を除く)の請求権は行使することができる時から5年間(当分の間は3年間)行わない場合において、時効によって消滅する。10年ではなく5年が時効期間である。(労働基準法第115条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第115条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
労働基準法第115条により、退職手当と賃金で時効期間が異なり、いずれも行使することができる時から起算される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第115条)
📖 根拠: 労働基準法 第115条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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