社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 8cee7bf5
都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険を行う。
論点: #国民健康保険法 #国保法 #体系:都道府県及び市町村
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民健康保険法3条1項のとおりです。平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体として加わりました。国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができます(同条2項)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民健康保険法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
条文の全文を見る
第3条都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。2国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民健康保険法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
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第3条都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。2国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)