労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #男女雇用機会均等法 #第6条 #性別を理由とする差別 #配置 #昇進 #降格 #教育訓練 #福利厚生 #職種変更 #解雇
解答と解説
正解: 男女雇用機会均等法第6条は、事業主が労働者の性別を理由として、昇給、昇進及び降格について差別的取扱いをしてはならないことを定めている。
✕ 男女雇用機会均等法第6条は、事業主が労働者の性別を理由として、配置、昇進、降格及び教育訓練について差別的取扱いをしてはならないことを定めている。
この記述は条文のとおり正しい。(男女雇用機会均等法第六条)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
✕ 男女雇用機会均等法第6条は、事業主が労働者の性別を理由として、住宅資金の貸付けその他厚生労働省令で定める福利厚生の措置について差別的取扱いをしてはならないことを定めている。
この記述は条文のとおり正しい。(男女雇用機会均等法第六条)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
✕ 男女雇用機会均等法第6条は、事業主が労働者の性別を理由として、職種及び雇用形態の変更について差別的取扱いをしてはならないことを定めている。
この記述は条文のとおり正しい。(男女雇用機会均等法第六条)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
✕ 男女雇用機会均等法第6条は、事業主が労働者の性別を理由として、退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新について差別的取扱いをしてはならないことを定めている。
この記述は条文のとおり正しい。(男女雇用機会均等法第六条)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
○ 男女雇用機会均等法第6条は、事業主が労働者の性別を理由として、昇給、昇進及び降格について差別的取扱いをしてはならないことを定めている。
この記述は誤り。正しくは、条文で定める対象は「配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練」であり、「昇給」は掲げられていない。また「昇進及び降格」であり「昇給、昇進及び降格」ではない。(男女雇用機会均等法第六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
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