健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 8c36b38b

被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行う。

論点: #健康保険法施行規則 #健保則 #体系:適用事業所・被保険者資格の得喪

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
健康保険法施行規則29条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該事実があった日から5日以内に、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届
条文の全文を見る
第29条法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。2前項の規定により機構に提出する届書(様式第8号の2によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。3第24条第4項の規定は、第1項の届出について準用する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該事実があった日から5日以内に、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届
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第29条法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。2前項の規定により機構に提出する届書(様式第8号の2によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。3第24条第4項の規定は、第1項の届出について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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