労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労使協定方式で用いる「一般賃金」(同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額)は、令和元年職発0708第2号により、一般の基本給・賞与等、一般の通勤手当、一般の退職金の3つの要素で構成される。

論点: #通達 #通達:令和元年職発0708第2号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。労使協定方式において派遣労働者の賃金水準の比較対象となる「一般賃金」(同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額)は、(1)一般の基本給・賞与等、(2)一般の通勤手当、(3)一般の退職金の3要素で構成される。これらを合計した一般賃金と同等以上の賃金額を派遣労働者に確保することが、労使協定の有効要件の一つとされている。(令和元年職発0708第2号) 出典: 厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(局長通達 職発0708第2号) → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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