雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
事業主は、雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する届出の手続を、労働保険事務組合に委託して処理させることができる。
論点: #通達 #通達:平成12年発労徴31号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。労働保険事務組合に委託できる労働保険事務には、(1)概算・確定保険料その他労働保険料及び一般拠出金・徴収金の申告・納付、(2)雇用保険の被保険者資格の取得・喪失の届出や転勤の届出等の手続、(3)保険関係成立届・任意加入申請書・雇用保険事業所設置届等の提出、(4)労災保険の特別加入の申請・変更・脱退等の手続、(5)その他労働保険の適用徴収に係る申請・届出・報告等が含まれる。雇用保険の被保険者に関する届出は、委託できる事務の典型例である。(平12.3.31発労徴31号/徴収則第62条) 出典: 全国労働保険事務組合連合会「労働保険事務を委託するには」 → https://www.rouhoren.or.jp/system/entrust.html
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