労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
年次有給休暇の権利は、労働者が休暇の時季を「請求」して初めて発生するものであり、その請求がない限り権利そのものが生じない。
論点: #通達 #通達:昭和48年基発110号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
年次有給休暇の権利は、労働基準法39条1項・2項の要件(6か月以上の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤)を満たすことによって法律上当然に発生する。労働者の『請求』を待って初めて生じるものではない。同条にいう『請求』とは休暇の『時季の指定』を意味し、権利の発生とは区別される。労働者が時季を指定すれば、使用者が時季変更権を行使しない限り年休が成立し、その労働日の就労義務が消滅する。(昭和48年3月6日基発110号、最判昭48.3.2白石営林署事件)出典: なるほど労働基準法・有給休暇の付与【白石営林署事件】 → https://www.kisoku.jp/nenkyu/nisus.html
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