労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第十六条では、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は___を予定する契約をしてはならないと定めている。
論点: #労働基準法 #労働契約 #賠償予定の禁止 #損害賠償額
解答と解説
正解: 損害賠償額
✕ 補償額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
○ 損害賠償額
正答は「損害賠償額」。第十六条は、違約金の設定と並んで「損害賠償額を予定する契約」も禁止している。労働者が労働契約を不履行とした場合に、あらかじめ損害賠償額を定める契約の締結は認められない。(労働基準法第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
✕ 損失額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
✕ 損害賠償金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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