国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金の遺族基礎年金等における生計維持関係の認定では、認定対象者の前年(確定しないときは前々年)の収入が年額___未満であること(又は所得が年額655万5千円未満であること)、あるいは定年退職等によりおおむね5年以内にこれらの額未満となると認められることが、収入(所得)要件とされている。

論点: #通達 #通達:平成23年3月23日 年発0323第1号(平成6年庁文発第3235号に由来)

解答と解説

正解: 850万円

850万円
正しい。生計維持認定の収入要件は、認定対象者が『将来にわたって年額850万円以上の収入を有すると認められない者』であること、すなわち前年(確定しないときは前々年)の収入が年額850万円未満(又は所得が年額655万5千円未満)であるか、定年退職等によりおおむね5年以内にその額未満となると認められること、とされている。(平成23年3月23日年発0323第1号、由来は平成6年庁文発第3235号) 出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210&dataType=1&pageNo=1
650万円
(不正解の選択肢)
1,000万円
(不正解の選択肢)
655万5千円
(不正解の選択肢)655万5千円は『所得』要件の額であり、本問が問う『収入』要件の額(850万円)とは異なる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア