健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
登録型派遣労働者は、派遣就業に係る一の雇用契約が終了した場合、次の雇用契約が確実に見込まれるか否かにかかわらず、当該雇用契約の終了と同時に健康保険の被保険者資格を喪失する。
論点: #通達 #通達:平成14年保保発0424001号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。登録型派遣労働者については、派遣就業に係る一の雇用契約が終了しても、最大1月以内に同一の派遣元事業主との間で次の雇用契約(1月以上のものに限る)が確実に見込まれる場合には、使用関係が継続しているものとして被保険者資格を喪失させない。次の雇用契約が見込まれない場合や、1月を超えても次の契約が締結されない場合に、使用関係が終了したものとして資格を喪失する。(平成14年4月24日保保発第0424001号・庁保険発第24号「派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて」〔健康保険法〕) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1109&dataType=1&pageNo=1
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