労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
社会保険労務士法第25条の3において、社会保険労務士が労働社会保険諸法令の規定に違反した場合、厚生労働大臣は第25条に規定する懲戒処分をすることができるが、第24条の規定に該当する場合はこの限りでない。
論点: #社会保険労務士法 #懲戒処分 #例外規定
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。社会保険労務士法第25条の3本文冒頭に「前条の規定に該当する場合を除くほか」と明記されており、第24条(前条)の規定に該当する場合は第25条の3の懲戒処分規定が適用されない例外とされている。(第二十五条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
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