労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 891feb50

アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村内に当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関が存在しない場合であっても、当該住居地又は勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内にある当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院は、アフターケア通院費の支給対象とならない。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #アフターケア #アフターケア通院費 #社会復帰促進等事業 #通達 #通達:基発0329第35号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠(業務取扱要領): アフターケア通院費支給要綱の一部改正について基発0329第35号 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)アフターケア通院費の支給対象となる通院は、次のとおりとする。 (1) アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)内に存在する当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院(アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。 (2) アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村内に当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関が存在しない場合、又は交通事情等の状況からアフターケア対象者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内の当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院の方が利便性が高いと認められる場合におけるアフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内にある当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院(アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
× 誤り
誤り。同一の市町村内に適した実施医療機関が存在しない場合等には、隣接する市町村内の適した実施医療機関への通院(住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上のもの)も支給対象となる。なお、隣接市町村内にも存在しない場合は、最寄りの適した実施医療機関への通院まで対象が広がる。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)
📖 根拠(行政通達): アフターケア通院費支給要綱の一部改正について基発第329035号 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)アフターケア通院費の支給対象となる通院は、次のとおりとする。 (1) アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)内に存在する当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院(アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。 (2) アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村内に当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関が存在しない場合、又は交通事情等の状況からアフターケア対象者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内の当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院の方が利便性が高いと認められる場合におけるアフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内にある当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院(アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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