健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の___(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

論点: #健康保険法 #被保険者資格 #資格喪失時期

解答と解説

正解: 翌日

翌日
正答は「翌日」。第三十六条の前半部分で、被保険者の資格喪失事由に該当した場合、その日の『翌日』から資格を喪失することが規定されている。ただし、その事実があった日に更に前条に該当する場合は、その日自体から喪失する。(健康保険法第三十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
翌々日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
当日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
前日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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