国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

老齢基礎年金の支給要件として、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が___に満たないときは、支給しない。

論点: #国民年金法 #老齢基礎年金 #支給要件 #加入期間

解答と解説

正解: 十年

二十五年
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
五年
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
二十年
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
十年
正答は「十年」。国民年金法第26条の但し書きにおいて、『保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない』と規定されており、老齢基礎年金の受給には最低10年間の加入期間が必要です。(国民年金法第二十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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